アフィリエイトの確定申告」で、青色申告は有利な制度と紹介しましたが、具体的に青色申告の制度について解説します。

 

青色申告とは

申告納税制度の普及を目的に導入された制度です。

それまでは、国や地方自治体が納税者の税額を決める賦課課税方式をとっていました。

しかしGHQのすすめで昭和22年から納税者自身が税額を確定する申告納税制度に切り替えられました。

青色申告を選択した場合には、「記帳義務」「帳簿や証憑の保管義務」が課せられますが、「税額控除」などの有利な特典を受けることができます。

 

青色申告と白色申告の主な違い

1)「青色申告特別控除」:青色申告は、記帳の難易度により10万円〜65万円特別控除が受けられるが、白色申告は受けられない。

2)「専従者の給与」:青色申告は、家族などの従事者の給料を経費として認められるが、白色申告は認められない。

3)「損失の繰越控除」:青色申告は、純損失が出た場合その損失額を三年間まで繰り越すことができるが、白色申告は認められない。

4)「家事関連費」:青色申告では、家賃や、電気代、電話代、インターネットプロバイダ代などの家事関連費を、個人事業に使用した割合に応じて経費として認められる。白色申告では、50%以上を事業用としている場合にのみ認められる。

5)「減価償却費」:青色申告では認められるが、白色申告では認められない。

6)「引当金」:青色申告では、貸倒引当金などが経費とできるが、白色申告では認められない。

以上のように、青色申告は白色申告に比べて非常に有利になっています。

 

青色申告の条件は

こんなに有利な青色申告も次の条件を満たさなければその恩恵にはあずかれません。

1)1/1〜3/15までに税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、受理されること。

2)最大65万円の青色申告特別控除のためには、「複式簿記」で記帳すること。税務署指定の青色申告決算書と貸借対照表を作成し提出すること。

3)納品書や領収書などの証憑類を7年間保存すること。

 

実際にはどのようにすれば青色申告にすることができるのでしょうか。

 

それでは、「青色申告の手続き」について見ていきましょう。

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